呉越春秋巻十
原文 大夫文種曰、審物則可戰、審物則別是非、是非明察、人莫能惑。
「物」には「様々な彩りの布で作った旗」という意味があります。
ここではその解釈で「旗の色を審らかにする」と訳しましたが、素直に「物事を審らかにする」でもいいかもしれません。
Blog呉越春秋巻十
原文 大夫文種曰、審物則可戰、審物則別是非、是非明察、人莫能惑。
「物」には「様々な彩りの布で作った旗」という意味があります。
ここではその解釈で「旗の色を審らかにする」と訳しましたが、素直に「物事を審らかにする」でもいいかもしれません。